業務・試験対策

MEASURES

「巡査2人を書類送検…空き地に不法投棄の容疑 」記事について

『 巡査2人を書類送検…空き地に不法投棄の容疑 2018年01月06日 08時58分 読売新聞 他人の所有する土地にごみを捨てたとして、新潟県警が下越地方の警察署に所属する10歳代と20歳代の男性巡査(いずれも当時)を廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで書類送検していたことが5日、県警への取材で分かった。送検は昨年11月14日付。県警監察官室によると、2人は昨年11月2日、自宅アパートから約2キロ離れた空き地に、段ボール十数枚やペットボトル数本など計7キロのごみを捨てた疑い。2人は同じアパートの別の部屋に住んでおり、調べに対し、「親戚の土地だと思い、深く考えずに捨てた」と話したという。同3日に近所の住民から通報があり、県警は12月15日付で2人を本部長注意とした。佐藤俊成監察官室長は「法を守るべき警察官がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾。指導を徹底し、再発防止に努めていきたい」としている。読売新聞記事引用』,


一番驚いたことは,「段ボール十数枚やペットボトル数本など計7キロのごみを捨てた疑い」という部分,「不法投棄」した後は,誰が片付けるつもりだったのでしょうか。そのような経緯からもこんな警察官は即クビにしたほがよいのでは🎇 また,理由もおもしろい,「親戚の土地だと思い、深く考えずに捨てた」,そうするとこの警察官,親戚の土地だったら「不法投棄」をしてもよいと思っていたのでしょうか。このような屁理屈が曲がり通ると,法を無視する者が真似します。「親戚の土地と思い」,或いは「知り合いの土地だと思い」などなど・・また,「不法投棄」された「ゴミ」は,親戚が片付けるから良いと思ったのでしょうか。そんな身勝手な親戚がいたら,もはや親戚などではないでしょう。さらに,「県警は12月15日付で2人を本部長注意とした。」とあることからも,一般人の方々にとっては,「なんだそれ」と思われることでしょう。一般人が同様の行為をすれば,即逮捕され,重い罰金などが課せられる可能性もあります🎇


廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
第5章 罰則
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は,5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一 第7条第1項若しくは第6項,第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して,一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
二 不正の手段により第7条第1項若しくは第6項,第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可(第7条第2項若しくは第7項,第14条第2項若しくは第7項又は第14条の4第2項若しくは第7項の許可の更新を含む。)を受けた者
三 第7条の2第1項,第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定に違反して,一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
四 不正の手段により第7条の2第1項,第14条の2第1項又は第14条の5第1項の変更の許可を受けた者
五 第7条の3,第14条の3(第14条の6において準用する場合を含む。),第19条の4第1項,第19条の4の2第1項,第19条の5第1項又は第19条の6第1項の規定による命令に違反した者
六 第6条の2第6項,第12条第5項又は第12条の2第5項の規定に違反して,一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
七 第7条の5,第14条の3の3又は第14条の7の規定に違反して,他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
八 第8条第1項又は第15条第1項の規定に違反して,一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
九 不正の手段により第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けた者
十 第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定に違反して,第8条第2項第4号から第7号までに掲げる事項又は第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を変更した者
十一 不正の手段により第9条第1項又は第15条の2の6第1項の変更の許可を受けた者
十二 第10条第1項(第15条の4の7第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
十三 第14条第15項又は第14条の4第15項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
十四 第16条の規定に違反して,廃棄物を捨てた者
十五 第16条の2の規定に違反して,廃棄物を焼却した者
十六 第16条の3の規定に違反して,指定有害廃棄物の保管,収集,運搬又は処分をした者
2 前項第12号,第14号及び第15号の罪の未遂は,罰する。


このように,法律で厳しく定められています。「不法投棄」された人は,何なりと当事務所へご相談を✨