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Q 時事問題!選挙における投票立会人の選任要件を教えて!

選挙における「投票立会人」の選任要件を教えて!

【公職選挙法(改正対応)】↓

第37条(投票管理者)
各選挙ごとに、投票管理者を置く。
2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
4 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
5 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。
6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
7 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第四十九条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。

第38条(投票立会人)
市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
3 当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。


A 投票立会人の改正内容は,改正前は「各投票区における選挙人名簿に登録された者」から「選挙権を有する者」に緩和。時事問題で出題されそうですね!

詳しくは,内閣府HPこちら
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案 概要は,こちら


内閣府の説明によると,「投票管理者及び投票立会人の選任要件が緩和されたことにより、効率的な投票管理者等の確保が可能となり、円滑な選挙管理事務の執行に寄与」と説明がありますが,某選挙管理委員会によれば,「投票立会人」は「職員またはOBで足りている」から「公募」はしていないとのことでした・・