Q 同居の親族のみを使用する事業について,労働基準法は適用されますか。
Q
同居の親族のみを使用する事業について,労働基準法は適用されますか。
A 適用されません。労働基準法116条2項
【労働基準法(改正対応)】↓
第116条(適用除外)
第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和22年法律第100号)第1条第1項に規定する船員については、適用しない。
② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。