業務・試験対策

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Q 刑事訴訟法197条2項に基づく照会

刑事訴訟法197条2項の規定に基づく照会への回答作成に伴う費用は,捜査機関に請求できますか。

A できるけど,ほとんどの場合が「手見上げ(税金の捜査費)」で済まされます!ひどい場合は,「手見上げ(税金の捜査費)」も,ありません!勿論,表彰されることも,ありません😊かかるのは,己の大切な「時間と費用」です! 『刑事訴訟法197条2項の規定に基づく照会への回答作成に伴う費用は,公務所等の報告義務の履行に伴う通常の範囲の経費(書類作成費用)として公務所等が負担すべきものである。ただし、義務の履行に伴う費用の負担が報告事項の内容や量,求めた報告の方法等を勘案し,社会通念上妥当とされる範囲を超えるものについて費用の請求があった場合は,その経費の全部又は一部を捜査機関が負担するのが妥当である。「警察庁丁刑企発第49号等」』