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Q 処遇改善等加算Ⅱの対象職員が、育休を取得した場合の賃金改善額はどのように算定するのでしょうか。

処遇改善等加算Ⅱの対象職員が、育休を取得した場合の賃金改善額はどのように算定するのでしょうか。

A 『通常、育児休業期間中は給与が支払われないため、この場合の育児休業取得者に係る賃金改善額はゼロになります。このため、必要に応じて、代理の職員の発令等を行い、当該職員に対して賃金改善を行うことが考えられます。「技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)に関するよくあるご質問への回答一部引用,令和3年9月13日」』