業務・試験対策

MEASURES

Q 処遇改善等加算Ⅱの対象職員が、年度途中に計画時には想定していなかった事情により休業となった場合、どのように賃金改善を行えばいいでしょうか。

処遇改善等加算Ⅱの対象職員が、年度途中に計画時には想定していなかった事情により休業となった場合、どのように賃金改善を行えばいいでしょうか。

A 『その場合には、代理の職員の発令等を行い、当該職員に対して賃金改善を行うことが基本となります。ただし、休業となった時期や園の職員構成等を考慮し、代理の職員の発令等が難しい場合には、別途代理の職員の発令等は行わず、施設職員の賃金改善に充てていただければ問題ありません。その際、対象者・改善額・改善方法については、施設において自由に行っていただくことが可能です。例えば、副主任保育士等として発令を行っていない職員に配分することや一時金によって支払うこと、翌年度の賃金改善に充てることも可能です。なお、この場合、結果として、副主任保育士等に対して月額4万円、職務分野別リーダー等に対して月額5千円を上回る配分となることなどは差し支えありません が、その場合には、当初想定しえなかった事情による残額の調整であることが分かるように実績報告書に記載してください。「技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)に関するよくあるご質問への回答一部引用,令和3年9月13日」』