業務・試験対策

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Q 住宅宿泊管理業務 事業者がその一部を担うことは認められるか。

住宅宿泊管理業務を管理業者に委託している場合,事業者がその一部を担うことは認められるか。

A 『法第11条に基づき委託をする場合は,管理業務を一括して管理業者に委託する必要があり,その一部を委託せずに事業者が自ら行うことはできません。ただし,管理業務を一括して管理業者に委託した上で,当該管理業者の責任のもと,事業者が自らその一部を行うことまでを否定するものではありません。住宅宿泊事業FAQ集(令和3年3月12日時点版)引用』

【住宅宿泊事業法】↓

第11条(住宅宿泊管理業務の委託)
住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りでない。
一 届出住宅の居室の数が、一の住宅宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数を超えるとき。
二 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)となるとき(住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として国土交通省令・厚生労働省令で定めるときを除く。)。
2 第5条から前条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者については、適用しない。