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元請負人と下請負人の関係に係る留意点 それって,建設業法違反?

元請負人が下請負人に対して,契約までの間に具体的な「見積り」の明示すべき事項を教えて!

A『① 工事名称 ② 施工場所 ③ 設計図書(数量等を含む) ④ 下請工事の責任施工範囲 ⑤ 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程 ⑥ 見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項 ⑦ 施工環境、施工制約に関する事項  ⑧ 材料費、労働災害防止対策、建設副産物(建設発生土等の再生資源及び産業廃棄物)の運搬及び処理に係る元請下請間の費用負担区分に関する事項が挙げられ、元請負人は、具体的内容が確定していない事項についてはその旨を明確に示さなければならない。施工条件が確定していないなどの正当な理由がないにもかかわらず、元請負人が、下請負人に対して、契約までの間に上記事項等に関し具体的な内容を提示しない場合には、建設業法第20条第4項に違反する。また、建設業法第20条の2により、元請負人は、当該下請工事に関し、① 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象 ② 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象が発生するおそれがあることを知っているときは、請負契約を締結するまでに、下請負人に対して、必要な情報を提供しなければならない。元請負人が把握しているにも関わらず必要な情報を提供しなかった場合、建設業法第20条第4項及び第20条の2に違反する。「国土交通省不動産・建設経済局建設業課・建設業法令遵守ガイドライン(第8版)令和4年8月」』と示されています!