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Q 民法改正の原状回復(通常損耗・経年劣化)について教えてください。

民法改正の原状回復(通常損耗・経年劣化)について教えてください。

A 改正法の内容としては,賃借物に損傷が生じた場合には,原則として賃借人は原状回復の義務を負うが,通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)や経年劣化についてはその義務を負わないルールを民法に明記されました。

改正民法621条記事は,こちら


出典:国土交通省住宅局「原状回復ガイドライン」↓

【通常損耗に当たる事例】

家具の設置による床,カーペットのへこみ,設置跡

テレビや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ

地震で破損したガラス

鍵の取り替え


【通常損耗・経年劣化に当たらない例】

引っ越し作業で生じたひっかき傷

煙草のヤニ・臭い

飼育ペットによる柱等の傷・臭い

日常の不適切な手入れ若しくは用法違反による設備等の毀損