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求職活動中であることを理由として,保育の必要性を認定する場合,その有効期間はどのようになりますか。 

【保育の必要性認定について 】

求職活動中であることを理由として,保育の必要性を認定する場合,その有効期間はどのようになりますか。

A 保育の必要性の認定の期間については,雇用保険の失業給付日数(基本手当)の支給日数が90日となっていることを踏まえ,90日を基本的な期間として,それを上限に市町村が定める期間とします。なお、市町村が定めた期間経過後も引き続き求職活動により保育が必要な状況にある場合には,認定時と同様にその状況を確認のうえ,再度認定することも可能です。【自治体向けFAQ,令和3年10月1日一部引用】