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2010年5月「行政書士試験コメント」行政書士活用術 刑事告訴

「行政書士活用術」

皆さん,こんにちわ。皆さんは「行政書士」をどのように活用していますか。そこで今月は「行政書士活用術」を伝授します。皆さんは「犯罪被害」に遭われたことはありますか・・どんな人でも,「1回」は遭われた経験があるはずです。まずは,警察に≪110当番通報≫をしますよね。≪それから,それから≫,皆さんはどうなさってますか。警察に「被害届」を提出する・・普通ですね。しかし,「被害届」だけでは警察が捜査に着手しない??あるいは,着手できない場合??そんなことあるの?実はあるんですね。着手できない場合とは,「親告罪」つまり告訴が訴訟要件となっている犯罪では告訴がなければ捜査しないのが通常です。「親告罪」でなくても,「なかなか捜査してくれない」というのが現実です。ひどい刑事になると,「放置」と評価されてもおかしくない案件もたくさん見てきました。
【刑事訴訟法230条】
第230条(告訴権者)
犯罪により害を被つた者は,告訴をすることができる。
ということで,是非行政書士に相談しましょう!ちょっと!待った!何の世界でも,それぞれ専門分野があるように,行政書士の世界においても同じです。告訴に詳しい行政書士とは!?実際に刑事事件の被害経験がある行政書士で,且つ,刑事告訴をしたことのある行政書士で,さらに「民事訴訟」を経験したことのある人。理由は,犯罪被害に遭われた経験を持ち,被害者の感情を素直に受け止めることができるからです(特に日に日に被害感情が増幅していきます・・)。ただし,「感情論」で法律は動いてくれません(しかし,検察官にはここが大事です。)。だからこそ,「その時,その時」において全体の手続が頭の中に組み込まれており,いわば「座標軸」が作れる行政書士に相談すべきです。実は,私も過去において刑事告訴をした経験があります。被害に遭って,「はじめて知らない世界」を学びました😊


【犯罪捜査規範】

第55条(捜査書類の作成)
捜査を行うに当つては,司法警察職員捜査書類基本書式例による調書その他必要な書類を明確に作成しなければならない。
2 書類の作成に当つては,事実をありのままに,かつ,簡潔明瞭に表現することを旨とし,推測,誇張等にわたつてはならない。
第56条(署名・押印等)
書類には,特別の定がある場合を除いては,年月日を記載して署名押印し,所属官公署を表示しなければならない。
2 押印は,原則として認印をもつてするものとする。
3 書類(裁判所又は裁判官に対する申立て,意見の陳述,通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。)には,毎葉に契印するものとする。ただし,その謄本又は抄本を作成する場合には,契印に代えて,これに準ずる措置をとることができる。
4 書類の余白または空白には,斜線を引き押印するものとする。
第57条(文字の加除)
書類を作成するに当たつては,文字を改変してはならない。文字を加え,又は削るときは,その範囲を明らかにして,訂正した部分に押印しなければならない。ただし,削つた部分は,これを読むことができるように字体を残さなければならない。
第58条(書類の代書)
本人が文盲である等やむを得ない理由で書類を代書した場合には,代書事項が本人の意思と相違がないことを確かめた上,代書の理由を記載して署名押印しなければならない。


※ いかに報告書の記載内容が後々に重要になるか。受け身で情報を眺めるのではなく,自ら情報を他の疎明資料とともに提出し,送致後の検察官に補充捜査の要否を判断してもらえるように作成しなければなりません。的確な情報を収集し,提供することが我々行政書士として求められており,日々努力していかなければなりません。当事務所は,これからも日々努力し様々な情報を提供して参りたいと考えていますので今後とも宜しくお願いします😊