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2010年6月「行政書士試験コメント」絶対的商行為

「受験生の皆さん,こんにちわ。暑いですけど,頑張ってますか。いきなり問題です!商法「501条」の「絶対的商行為」を言ってみてください。


【商法】↓

第501条(絶対的商行為)
次に掲げる行為は、商行為とする。
一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
三 取引所においてする取引
四 手形その他の商業証券に関する行為


基本中の基本ですね。それから,それから・・一体何が言いたいのか。丸暗記は別に・・要するに,「商法」を勉強する上で「民法」と連立して勉強してみて。例えば10万円の債権を有する場合,「民法」の消滅時効は・・商法では!?さらに商行為の代理等。

第504条(商行為の代理)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても,その行為は,本人に対してその効力を生ずる。ただし,相手方が,代理人が本人のためにすることを知らなかったときは,代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

「民法」と「商法」を大局的に眺めることによって,勉強もおもしろくなりますよ。面白くなったら,今度は,「なぜ」,「なぜ」と否定的に検討して見て下さい。否定的に検討したところは,「なぜか」,忘れないのは何故でしょうか。


【民法改正】の消滅時効のポイントは,こちら