2009年7月「行政書士試験コメント」温室効果ガスとは!?
【2009年7月】コメント
受験生の皆さん,お元気ですか。それにしても暑いですね~・・そこで今月は,行政書士試験の一般教養に出題されそうな「地球温暖化対策」について少しお話致します。皆さん,「地球温暖化対策の推進に関する法律」って聞いたことありますか。「一般知識」で狙われそうな箇所を抜粋してみます。
【地球温暖化対策の推進に関する法律】
第2条(定義)
この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
2 この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の量の削減等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
3 この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
一 二酸化炭素
二 メタン
三 一酸化二窒素
四 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
五 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
六 六ふっ化硫黄
七 三ふっ化窒素
※ 2009年当時の記事なので,現在の法改正に対応しました😊7号が「三ふっ化窒素」が追加。
【予想問題】
【問題】次の内、地球温暖化対策の推進に関する法律に定められていない「温室効果ガス」は,どれか。
1.メタン
2.ヘリウム
3.ハイドロフルオロカーボン
4.二酸化炭素
5.一酸化二窒素
解答2 受験生の皆さん,毎日毎日暑いけれども頑張りましょう!