2009年4月「行政書士試験コメント」
【2009年4月】コメント
受験生の皆さん,こんにちわ🌸頑張ってますか。新学期も始まり,何事にも気合いが入りますね。気合いが入ると同時に不安も交差しますね。ところで「行政事件訴訟法」って意味あるの?という質問がありましたので回答しますね。
【日本国憲法76条1項・2項】
第76条
すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は,これを設置することができない。行政機関は,終審として裁判を行ふことができない。
【勝手に分析します】
1 戦後日本は,行政裁判制度を廃止し司法国家体制を採用してきた。
2 戦前の日本はヨーロッパ大陸型(行政国家型)を採用し,戦後は英米型(司法国家型)に移行したこと。
3 民主主義的な体制が生まれたことによって,新たな規制構造が誕生した。
4 政府主導に異議を唱える行政訴訟を規制するためには,弁護士の「数」に制限をかけることが有効であった。
しかしながら,現在日本はどうなっているだろうか。
1 政府主導に異議を唱える行政訴訟を規制するためには,弁護士の「数」に制限をかけることが有効という論法はもはやなりたたない。その理由のひとつとして,町村信孝元官房長官発言にあるように,「弁護士会」自らが規制に乗り出していること。
2 日本経済の巨大化によって行政府・官僚主導による規制は追いつかなくなり,今後行政訴訟が多くなることが予想される。
3 指定確認検査機関の確認で生じた第三者に対する賠償責任は,地方公共団体に帰することを肯定するといった趣旨の判断が最高裁で示された。
結論,官僚は法曹界が「行政法」等を重視しない方が都合が良いのかもね・・