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2009年3月「行政書士試験コメント」ADR法

【2009年3月コメント】裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

受験生の皆さん,こんにちわ🌸試験勉強の方は捗ってますか。 受験生なら当然「ADR法」という言葉を聞いたことがあると思いますが,正式名称は「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」です。そこで,今月は「ADR法」で重要な箇所を抜粋します。

※「ADR法」の第25条と第26条と第27条は、必ず目を通しておきましょう!


【裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律】↓

第26条(訴訟手続の中止)
紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について当該紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一 当該紛争について、当該紛争の当事者間において認証紛争解決手続が実施されていること。
二 前号に規定する場合のほか、当該紛争の当事者間に認証紛争解決手続によって当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。