業務・試験対策

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2009年2月「行政書士試験コメント」

【Practice makes perfect】

受験生の皆さん,こんにちわ!早速ですが,本試験までのスケジュール表は作成致しましたか。「継続は力成り」です。これに勝る物はないと思います。とにかく行政書士になった時のイメージで頑張りましょう!さて,本題に入りますが「守秘義務」という言葉聞いたことがあると思います。そこで,今月は皆さんが行政書士になられた時に科せられる(秘密を守る義務)についてお話をしたいと思います。


行政書士法12条(秘密を守る義務)

第12条 行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も,また同様とする。


ここで正当な理由とは,どのようなものでしょうか。法学博士兼子仁教授「行政書士法コンメンタール」によると,個人秘密と法人団体秘密に分けられ,特に個人情報については法律の一般規定に基づく照会であっても必要最低限にすべきものと解されている(99頁引用)。法律の一般規定に基づく照会とは,犯罪捜査照会や弁護士法23条2等々。


弁護士法23条の2(報告の請求)

第23条の二 弁護士は,受任している事件について,所属弁護士会に対し,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において,当該弁護士会は,その申出が適当でないと認めるときは,これを拒絶することができる。

2.弁護士会は,前項の規定による申出に基き,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

平成13年2月28日佐々木秀典議員提出弁護士法第22条の2に基づく照会に関する質問に対する政府答弁書の見解は(一部抜粋)

なお,個別の事例において,秘密に該当する事項を開示することが正当視されるような特段の事由が認められるか否かを地方公共団体が判断するためには,弁護士会の照会の中で,照会に応じた報告を受けることによって得られる公共的な利益の内容がそれぞれの事例に即して具体的に明らかにされていることが必要であると考える。

合格された行政書士のみなさん,兼子仁先生のコンメンタールは行政書士業務には必須ですよ!