2009年1月「行政書士試験コメント」
皆さん,明けましておめでとう御座います🎍さらに,当サイトから合格された方々心からおめでとう御座います🌸そこで,今月は「行政書士のお仕事」についてお話を致します。合格された先生方は,これから「実務」において行政書士道を歩む訳ですが,「主力業務」は何を考えていらしゃいますか。例えば「会社設立」などがあります。「会社設立」とひとことで言っても簡単なものではありません。 なぜなら,一定の手続きの真似事をすることはできても個々の相談に答えられない時があるからです。すべての質問に答える必要はないのですが,真の答えが判らないままにしておくと行政書士という道で必ずと言ってよいほど,また遭遇する訳です。要は試験勉強と一緒です。ただ,試験勉強と異なるところは,お客さんからお金を頂いているということ。そこで「実務」において繰り返し質問されることが多い事項は,独自ファイルなどで纏めておくと便利ですよ。また,独自の「Q&Aファイル」を作ると「再確認」に便利ですよ。
第298条(株主総会の招集の決定)
取締役(前条第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては,当該株主。次項本文及び次条から第302条までにおいて同じ。)は,株主総会を招集する場合には,次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
二 株主総会の目的である事項があるときは,当該事項
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは,その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは,その旨
五 前各号に掲げるもののほか,法務省令で定める事項
第312条(電磁的方法による議決権の行使)
電磁的方法による議決権の行使は,政令で定めるところにより,株式会社の承諾を得て,法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を,電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。
【会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律】
第14条(株主総会に関する特則)
5.特例有限会社については、会社法第297条及び第301条から第307条までの規定は、適用しない。