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退去トラブル 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

退去時の立会いを求められ,損傷などがあるということで確認サインをしました。その後,原状回復費用の請求書が送られてきましたが,思っていた以上に高額で驚き,いろいろ調べたところ,ガイドラインによると,私が故意・過失などで損傷したものでない部分については費用負担をする必要がないことを知りましたが,一旦サインしてしまった以上,やはり負担しないといけないのでしょうか。【原状回復をめぐるトラブルとガイドライン「再改定版」,国土交通省住宅局,引用】

A 損傷があり,その分の負担をすることを了承した場合は,基本的にはその確認内容に基づき,原状回復費用の負担額が決定されますが,賃借人の故意・過失等によるものでない損傷については,その分についてまで負担する必要はありません。【原状回復をめぐるトラブルとガイドライン「再改定版」,国土交通省住宅局,引用】