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賃貸借契約のトラブル防止 原状回復の定義

原状回復の定義を教えてください。

A 国交省のガイドラインによると, 『原状回復を「賃借人の居住,使用により発生した建物価値の減少のうち,賃借人の故意・過失,善管注意義務違反,その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」』と定義されています。つまり,原状回復は,賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということです。よくここを勘違いしている人がいます,注意しましょうね。さらに,グレードアップなど以ての外です・・

【平成17年12月16日,最高裁判所第2小法廷,敷金返還請求事件】記事は,こちら