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敷金の承継【最高裁判所判決昭44・7・17】

大家が変わりました。敷金は新しい大家から返してもらえるのでしょうか。

A 新しい大家が前の大家から購入していた場合は,敷金は新しい大家から返してもらいます!賃貸人が賃借建物を第三者に売却して第三者が新賃貸人になる場合には,敷金返還義務は当然に新たな賃貸人に継承されます(最高裁判所判決昭44・7・17)。

【昭和44年7月17日,最高裁判所第1小法廷,家賃金請求】

【判事事項】

賃貸建物の所有権移転と敷金の承継


【裁判要旨】

建物賃貸借契約において、該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があつた場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、未払賃料債務があればこれに当然充当され、残額についてその権利義務関係が新賃貸人に承継される。


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