行政書士過去問 商人でない個人の行為
【判事事項】
質屋営業者の金員貸付行為と商行為
【裁判要旨】
質屋営業者の金員貸付行為は、商行為にあたらない。
【判事事項】
雇用契約と附属的商行為
【裁判要旨】
商人が雇主として締結する雇傭契約は、その営業のためにするものと推定すべきである。
【試験ポイント】✨
まずは,商行為概念である第501条(絶対的商行為),502条(営業的商行為),503条(附属的商行為)があることを理解しましょう!
ア 商法第501条(絶対的商行為)1号『利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為』
イ 商法第501条(絶対的商行為)1号
ウ 商法第502条(営業的商行為)6号
エ 商法第502条(営業的商行為)1号
オ 商法501条(絶対的商行為)2号『他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為』
解答3
第501条(絶対的商行為)
次に掲げる行為は、商行為とする。
一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為 ※(投機購買とその実行行為)
二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為 ※(投機売却とその実行行為)
三 取引所においてする取引
四 手形その他の商業証券に関する行為
第502条(営業的商行為)
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
第503条(附属的商行為)
商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。