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行政書士試験過去問 商人または商行為

【平成30年行政書士試験出題】

【問題】商人または商行為に関する次のア〜オの記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。

イ 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

ウ 数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

エ 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担する。

オ 自己の営業の範囲内で、無報酬で寄託を受けた商人は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。


1 ア・ウ

2 ア・オ

3 イ・ウ

4 イ・エ

5 エ・オ


【試験ポイント】✨

条文からの出題です。したがって,まずは条文を「調べる習慣」を身に付けましょう。「調べる習慣」を身に付けることによって,あなたの戦闘能力が抜群にUPします!

ア✖ 第506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)『商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。』

イ〇 第512条(報酬請求権)『商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬請求することができる。』

ウ〇 第511条(多数当事者間の債務の連帯)1項『数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。』

エ〇 第511条(多数当事者間の債務の連帯)2項『保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。』

オ✖ 第595条(受寄者の注意義務)『商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。』


解答2


【商法(改正対応)】↓

第506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

第511条(多数当事者間の債務の連帯)
数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
2 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。

第512条(報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬請求することができる。

第595条(受寄者の注意義務)
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。