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行政書士過去問【一問一答】土地収用に伴う土地所有者に対する損失補償

【平成26年出題】
【問題】収用委員会の収用裁決によって決定された補償額に起業者が不服のある場合には、土地所有者を被告として、その減額を求める訴訟を提起すべきこととされている。

【土地収用法(改正対応)】↓

第133条(訴訟)
収用委員会の裁決に関する訴え(次項及び第3項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の正本の送達を受けた日から3月の不変期間内に提起しなければならない。

2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。

3 前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。


【行政事件訴訟法(改正対応)】↓

第4条(当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

第40条(出訴期間の定めがある当事者訴訟)
法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。

2 第15条の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。


【試験ポイント】✨

当事者訴訟には,2個ある!4条の①「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」,②「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」です。①は,形式的当事者訴訟と呼ばれ,具体例は土地収用法133条3項です。②は,実質的当事者訴訟と呼ばれ,公法上の損失補償や議員や公務員の地位身分などの確認訴訟です。


解答〇


【平成24年出題記述】 Xは、A県B市内に土地を所有していたが、B市による市道の拡張工事のために、当該土地の買収の打診を受けた。Xは、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B市から提示された買収価格に不満があったため、買収に応じなかった。ところが、B市の申請を受けたA県収用委員会は、当該土地について土地収用法48条に基づく収用裁決(権利取得裁決)をした。しかし、Xは、この裁決において決定された損失補償の額についても、低額にすぎるとして、不服である。より高額な補償を求めるためには、Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。


記述に慣れる方法として,最後の文脈部分である
『① より高額な補償を求めるためには、Xは、だれを被告として、
 ② どのような訴訟を提起すべきか。
 ③ また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。』を考えよう。

 ① B市を被告として
 ② 損失補償の増額請求の訴え
 ③ 形式的当事者訴訟