【試験ポイント】✨
1× 行政手続法36条の2第1項,詳しくはこちら
2× 行政手続法2条6項「行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」,詳しくはこちら
3× 行政手続法3条3項「第1項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第7号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第6章までの規定は、適用しない。」詳しくはこちら
4〇 行政手続法35条3項,詳しくはこちら
5× 行政手続法2条8号,38条,39条
「当該行政指導の根拠が法律、条例または規則に基づくものに限られ」が間違い。