行政書士試験過去問 法令の効力 限時法 時限立法
時限立法の例:次世代育成支援対策推進法(平成17年施行)が改正
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法(次世代法)が改正。法改正により,次世代法の有効期限が令和17年3月31日までに再延長。
【試験ポイント】✨
1✖ 法の適用に関する通則法2条『法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。』,また即日施行として,平成11年8月13日公布,施行の「国旗及び国歌に関する法律」が存在する。
2✖ 1の解説のとおり
3✖ 「外国の領域内や公海上においては、日本国の船舶および航空機内であっても、その効力を有しない。」が間違い。刑法1条2項(旗国主義:きこくしゅぎ)
4✖ 特別法優先の原則
5〇 原文のまま 「限時法の理論」については,こちら