行政書士試験過去問 民法改正 不動産の賃貸人たる地位の移転的中!
第605条(不動産賃貸借の対抗力)
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
第605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)
前条、借地借家法(平成3年法律第90号)第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
3 第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
4 第1項又は第2項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第608条の規定による費用の償還に係る債務及び第622条の2第1項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
【試験ポイント】✨
民法(債権関係)の改正からの出題です!2022年5月2日記事を読んだ人は,簡単に解けたと思います!
1〇 民法第605条の2第1項(不動産の賃貸人たる地位の移転)
2〇 民法第605条の2第3項(不動産の賃貸人たる地位の移転)
3〇 民法第605条の2第2項(不動産の賃貸人たる地位の移転)
4✖ 第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
5〇 民法第605条の2第4項(不動産の賃貸人たる地位の移転)【昭和44年7月17日,最高裁判所第1小法廷, 家賃金請求事件】
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間違いやすい第605条の3(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)の記事は,こちら
【判事事項】
賃貸建物の所有権移転と敷金の承継
【裁判要旨】
建物賃貸借契約において、該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があつた場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、未払賃料債務があればこれに当然充当され、残額についてその権利義務関係が新賃貸人に承継される。