行政書士試験過去問 憲法 内閣の権限
(天皇の国事行為)
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
(臨時会)
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
(総選挙、特別会及び緊急集会)
第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
(不信任決議と解散又は総辞職)
第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
(内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職)
第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
(総辞職後の職務続行)
第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
(内閣の職務権限)
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
(法律及び政令への署名と連署)
第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
(予備費)
第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第四条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
②閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
③各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。
1✖ 憲法73条3号『条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。』
2✖ 憲法73条6号 命令の一種で内閣によって制定され,命令の中では最上位。政令には,2種類「委任命令」「執行命令」がある。政令は,閣議決定によって成立(内閣法4条1項),天皇が公布する(憲法7条1号)。法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする(憲法74条)。よって,政令の制定に国会は関係なし!簡単な覚え方として,法律=国会において制定,政令=内閣において制定。猿払事件は,こちら
3✖ 憲法54条2項参照,1/4ルールときたら憲法53条の「臨時会」,「常会(通常国会)」「臨時国会」「特別国会」の種別は,こちら
4〇 憲法69条(不信任決議と解散又は総辞職),70条(内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職),憲法71条(総辞職後の職務続行)
5✖ 憲法87条1項『第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。』