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入国警備官過去問解説

【2020年入国警備官出題】
【問題】衆議院議員の総選挙の日から30日以内に招集される国会を常会又は通常国会といい,会期は150日間である。

【試験ポイント】✨ 
【国会の種類と会期】
国会の種類は,3種類「常会(通常国会)」「臨時国会」「特別国会」があることを覚えてね!そして,最も試験に出題される憲法の条文を丸暗記🌸国会法などの条文を覚えてしまうと,記憶の混乱が生じるので憲法の条文52条・53条・54条1項を先に覚えることが必須です。
解答✖


【常会(通常国会)】毎年1回1月中に召集 会期は150日間 延長1回まで

【憲法】条文
第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

【国会法】条文
第10条 常会の会期は、150日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。


【臨時国会】内閣が召集を決定。臨時会の会期は、そのつど国会が決定し、2回まで延長可能。

【憲法】条文
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

【国会法】条文
第11条 臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。

第12条
1.国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
2.会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。


【特別国会】
衆議院の解散による衆議院議員の総選挙後に召集される国会。特別会では、召集日に衆議院はまず議長・副議長・常任委員長の選挙など議院の構成を決めますが、召集とともに内閣が総辞職しますので、両院において内閣総理大臣の指名が行われます。
特別会の会期は、そのつど国会が決定し、2回まで延長可能

【憲法】条文
第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。