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行政書士試験過去問 憲法条文 楽しい勉強方法

【平成26年行政書士試験出題】

【問題】内閣に関する憲法の規定の説明として正しいものはどれか。


1 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から、国会の議決で指名する。

2 国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき、天皇が任命する。

3 内閣は、衆議院で不信任の決議案が可決されたとき、直ちに総辞職しなければならない。

4 内閣は、総選挙の結果が確定すると同時に、直ちに総辞職しなければならない。

5 内閣は、総辞職の後、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う。


【憲法】

第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。


【試験ポイント】✨

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1× 憲法67条『国会議員の中から』

2× 憲法68条『内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。』

3× 憲法69条『内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。』

4× 憲法70条『内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。』

5〇 原文のまま