行政書士試験過去問 憲法判例 学問の自由
【試験ポイント】✨
1〇 原文のまま
2✖ ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律3条,詳しくはこちら
3〇【昭和38年5月22日,最高裁判所大法廷】,詳しくはこちら
4〇 判例によれば,『学生の集会は、大学の許可したものであつても真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。』,詳しくはこちら
5〇 判例によれば,『大学教育の場合には、学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、児童生徒にこのような能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また、普通教育においては、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されないところといわなければならない。』,詳しくはこちら