行政書士試験過去問 よく出題される時効取得
【試験ポイント】✨
占有開始時に善意・無過失であれば「10年」の占有継続(短期取得時効):民法第162条2項,それ以外の場合であれば,「20年」の占有継続(長期取得時効):民法第162条1項,因みに,善意・無過失の判断時点は占有開始時(大判明44・4・7)。
解答3
【民法(改正対応)】↓
第162条(所有権の取得時効)
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
第186条(占有の態様等に関する推定)
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。