行政書士試験過去問解説 民法改正 法定利率
第404条(法定利率)
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年3パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0・1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
第417条の2(中間利息の控除)
将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。
第419条(金銭債務の特則)
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
【試験ポイント】✨
1〇 民法404条第1・2・3項,法定利率は年3%からはじまり,その後,法務省令で定めるところにより,3年を1期とし,1期ごとに変動する!
2✖「利息を生ずべき債権(元本債権)についての法定利率の適用の基準時は、利息が生じた最初の時点とし、仮にその後に法定利率が変動したとしても適用される法定利率は変わらないこととしている。民法(債権関係)部会資料81B」
3〇 民法419条第1項
4〇 民法419条第1項【昭和37年9月4日,最高裁判所第三小法廷,損害賠償請求事件】
5〇 民法417条の2第1項
昭和37年9月4日,最高裁判所第三小法廷,損害賠償請求事件の記事は,こちら