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行政書士試験民法過去問 不法行為に基づく損害賠償債務の遅滞の時期

【令和4年出題】
【問題】不法行為に基づく損害賠償において、遅延損害金は、原則として不法行為時の法定利率によって定める。

【昭和37年9月4日,最高裁判所第三小法廷,損害賠償請求事件】

【判事事項】

一 通行人の死亡による損害が国道管理の瑕疵のため生じたものと認められた事例

二 不法行為に基づく損害賠償債務の遅滞の時期


【裁判要旨】

一 原動機付自転車に乗つた通行人が夜間国道上を通行中、暗渠新設工事のため同国道上に横たえられた枕木に激突、転倒し、死亡した場合において右枕木の位置およびその付近の夜間照明等について原判決認定のような事情(原判決理由参照)があるときは、右通行人が多少酒気を帯びており、右工事が同国道の管理者の許可を受けない等違法のものであつても、同管理者があらかじめ右工事を中止させて国道を原状に回復させ、これを常時安全良好な状態において維持しなかつたかぎり、右死亡による損害は同国道の管理に瑕疵があつたため生じたものというべきである。

二 不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである。


解答〇