行政書士試験過去問解説 憲法上論議
【攻略ポイント】✨
選挙を題材とした問題です。難しく考える必要はなく,身近な選挙で考えよう!例えば,「家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票」は【秘密選挙】に抵触し,「棄権した有権者には罰則を科する」場合は,【自由選挙】に抵触し,「参議院が都道府県代表としての性格をもつことを明文で定める」ことは,【平等選挙】に抵触し,「都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員になること」は,【直接選挙】に抵触します!みたいな感じ😊
ア 選択肢5の秘密選挙と抵触,憲法15条4項
イ 選択肢3の自由選挙と抵触,「棄権した有権者には罰則を科する」部分
ウ 選択肢4の平等選挙に抵触
エ 選択肢2の直接選挙に抵触 憲法93条2項
衆議院小選挙区
供託額(300万)
【有効投票総数×1/10未満】
衆議院比例代表
供託額 候補者1名につき600万円
※ 候補者が重複立候補者である場合は,比例代表の供託額は300万円
【没収額=供託額ー(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)】
参議院比例代表
供託額 候補者1名につき600万円
【没収額=供託額ー600万円×比例代表の当選者数×2】
参議院選挙区
供託額300万円
【有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/8未満】
都道府県知事
供託額300万円
【有効投票総数×1/10未満】
都道府県議会
供託額60万円
【有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満】
指定都市の長
供託額240万円
【有効投票総数×1/10未満】
指定都市議会
供託額50万円
【有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満】
その他の市区の長
供託額100万円
【有効投票総数×1/10未満】
その他の市区の議会
供託額30万円
【有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満】
町村長
供託額50万円
【有効投票総数×1/10未満】
町村議会
供託額15万円
【有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満】
詳しくは,こちら
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。