行政書士試験過去問解説 憲法上論議
【攻略ポイント】✨
選挙を題材とした問題です。難しく考える必要はなく,身近な選挙で考えましょう!例えば,「家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票」は【秘密選挙】に抵触し,「棄権した有権者には罰則を科する」場合は,【自由選挙】に抵触し,「参議院が都道府県代表としての性格をもつことを明文で定める」ことは,【平等選挙】に抵触し,「都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員になること」は,【直接選挙】に抵触します!みたいな感じ😊
ア 選択肢5の秘密選挙と抵触,憲法15条4項
イ 選択肢3の自由選挙と抵触,「棄権した有権者には罰則を科する」部分
ウ 選択肢4の平等選挙に抵触
エ 選択肢2の直接選挙に抵触 憲法93条2項
【憲法】↓
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。