行政書士試験過去問民法 養子【行書一答】認知能力
【平成28年出題】
【問題】家庭裁判所の審判により後見に付されているAは、認知をするには後見人の同意が必要であるが、養子縁組をするには後見人の同意は必要でない。
【民法(改正対応)】↓
第780条(認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、 その法定代理人の同意を要しない。
解答✖ 民法780条『認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。』