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行政書士試験民法過去問【一問一答】尊属又は年長者を養子とすることの禁止

【平成28年出題】
【問題】F(70歳)およびG(55歳)は夫婦であったところ、子がいないことからFの弟であるH(58歳)を養子とした場合に、この養子縁組の効力は無効である。

【民法(改正対応)】↓

第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

第803条(縁組の取消し)
縁組は、次条から第808条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


解答✖ 民法793条,803条,805条「無効ではなく,取消し」