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行政書士試験過去問判例 争訟の裁判と国家賠償責任

【平成29年出題】
【問題】裁判官のなす裁判も国家賠償法1条の定める「公権力の行使」に該当するが、裁判官が行う裁判においては自由心証主義が認められるから、裁判官の行う裁判が国家賠償法1条1項の適用上違法と判断されることはない。

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