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行政書士試験民法改正【第570条(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)】

【新民法(改正後)】

第570条(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。


【出典:民法(債権関係)の改正に関する論点の検討(15)】

『民法第567条第1項及び第3項について 民法第567条第1項及び第3項は,売買の目的物に抵当権等が存する場合について,当該抵当権の実行により買主が目的物の所有権を失ったときの買主の解除権(第1項)及び損害賠償請求権(第3項)について規定している。この規定については,売主の権利移転義務を明文化した場合には,その存在意義に疑問が生ずることとなる。すなわち,契約当事者間で特段の合意がない限り,売主は抵当権の負担のない権利移転義務を負担する以上,抵当権の実行により買主が目的物の所有権を失うというのは,売主の債務不履行の典型的場面であるから,一般原則によって損害賠償及び契約の解除権が認められると考えれば足り,殊更に抵当権等の実行による権利喪失の場面を切り出している民法第567条のような規定は不要であると考えられるのである。第14回会議においては,民法第567条について,削除を相当とする意見が示された一方,確認規定として存置すべきであるとの考え方も示された。しかし,解除の一般原則によるのと異なる解決を志向しないのであれば,いたずらに特定の場面のみを適用対象とした確認規定を存置することは,一般原則との関係を不明確にするおそれがあり,相当でないと考えられる。
2 民法第567条第2項について 民法第567条第2項は,抵当権等が存する売買の目的物につき,買主が費用を支出してその所有権を保存したときに,売主に対して費用償還請求権を有する旨を規定している。同項の規定内容についても,債務不履行による損害賠償又は第三者弁済による求償に関する一般的問題として解決可能であって,同条第1項及び第3項を削除するのであれば,あえて同条第2項の規定内容のみを独立して維持する必要性は乏しいと考えられる。
3 以上を踏まえ,本文では,民法第567条を削除することを提案している。』


民法(債権関係)の改正に関する論点の検討(15)詳しくはこちら


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改正された民法570条は,旧民法567条の部分です。そして,旧民法567条1項と3項は削除されました。