行政書士試験民法改正【第550条(書面によらない贈与の解除)】
【新民法(改正後)】
第550条(書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
【有名な判例】↓✨
【昭和60年11月29日,最高裁判所第2小法廷, 所有権移転登記抹消登記手続】
【判事事項】
贈与者の第三者あて内容証明郵便が民法550条にいる書面に当たるとされた事例
【裁判要旨】
甲から不動産を取得した乙がこれを丙に贈与した場合において、乙が、司法書士に依頼して、登記簿上の所有名義人である甲に対し、右不動産を丙に譲渡したので甲から直接丙に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便を差し出したなど判示の事情があるときは、右内容証明郵便は、民法550条にいう書面に当たる。
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