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公務員試験・行政書士試験民法改正【第549条(贈与)】【昭和44年1月31日,最高裁判所第2小法廷】山林所有権移転登記抹消及び山林現地確認請求

【新民法(改正後)】

第549条(贈与)
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。


【昭和44年1月31日,最高裁判所第2小法廷,山林所有権移転登記抹消及び山林現地確認請求】

【判事事項】

一、自作農創設特別措置法に基づき国が買収した土地を目的として締結された売買契約と他人の権利の売買

二、他人の財産権を目的とする贈与の効力


【裁判要旨】

一、自作農創設特別措置法に基づいて国が買収し、所有権を取得した土地を目的とし、右土地の被買収者が第三者との間で売買契約を締結することは、民法560条にいう「他人ノ権利ヲ以テ売買ノ目的ト為シタルトキ」にあたる。

二、他人の財産権をもつて贈与の目的としたときは、贈与義務者はみずからその財産権を取得して受贈者に移転する義務を負うもので、贈与契約として有効に成立する。

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