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行政書士試験一般知識過去問【行書一答】バーゼル条約

【令和元年出題】
【問題】一定の有害廃棄物の国境を越える移動およびその処分の規制について、国際的な枠組みおよび手続等を規定したバーゼル条約があり、日本はこれに加入している。

【バーゼル条約附属書改正の概要及びバーゼル法での担保】

〇 バーゼル条約附属書の改正によって,プラスチックの廃棄物に関する規定が,附属書Ⅱ,Ⅷ,Ⅸに追加された。

〇 これにより、バーゼル条約において、全てのプラスチックの廃棄物(バーゼル条約の規制対象及び規制対象外を含む)が網羅的に規定されることとなった。

〇 改正附属書は2021年(令和3年)1月1日に発効。条約の規制対象となるプラスチックを輸出する際には事前に相手国の同意が必要となっている。なお,改正附属書発効後も相手国の同意があれば輸出は可能であり,「輸出禁止措置」ではないことに留意が必要。

〇 改正内容はバーゼル法及びバーゼル法に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令にて担保する。


解答〇

1993年9月17日に同条約への加入書を寄託し,同条約は,同年12月16日に我が国について効力を生じた。第14回(2019年4月~5月 ジュネーブ(スイス))バーゼル条約の規制対象物資への「汚れたプラスチックごみ」の追加,ロッテルダム及びストックホルム条約への規制物質の追加の採択。