行政書士試験一般知識解説【戦後日本の消費生活協同組合】
【試験ポイント】✨
簡単そうで間違いやすい問題です。したがって,過去に出題された各法はポイントである定義だけでも,目を通す方が無難です!
1 × 消費生活協同組合法2条1項1号,要件「一定の地域又は職域による人と人との結合であること。」
2 × 消費生活協同組合法2条1項3号,要件「組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。」
3 × 消費生活協同組合法2条1項4号,要件「組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。」
4 〇 原文のまま 消費生活協同組合法6条。
5 × 消費生活協同組合法2条2項参照。
第2条(組合基準)
消費生活協同組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。
一 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。
二 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。
三 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
四 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
五 組合の剰余金を割り戻すときは、主として事業の利用分量により、これを行うこと。
六 組合の剰余金を出資額に応じて割り戻す場合には、その限度が定められていること。
2 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない。
第3条(名称)
消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いなければならない。
2 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会でない者は、その名称中に、消費生活協同組合若しくは消費生活協同組合連合会であることを示す文字又はこれらと紛らわしい文字を用いてはならない。
3 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称を使用することを他人に許諾してはならない。
第4条(法人格)
消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。
第6条(住所)
組合の住所は、その主たる事務所の所在地に在るものとする。