業務・試験対策

MEASURES

行政書士試験過去問解説【現在の立法実務の慣行】

【平成28年行政書士試験出題】

【問題】法律の形式に関する次のア~オの記述のうち、現在の立法実務の慣行に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ア 法律は、「条」を基本的単位として構成され、漢数字により番号を付けて条名とするが、「条」には見出しを付けないこととされている。

イ 「条」の規定の中の文章は、行を改めることがあり、そのひとつひとつを「項」という。

ウ ひとつの「条」およびひとつの「項」の中で用語等を列挙する場合には、漢数字により番号を付けて「号」と呼ぶが、「号」の中で用語等を列挙する場合には、片仮名のイロハ順で示される。

エ 法律の一部改正により特定の「条」の規定をなくす場合において、その「条」の番号を維持し、その後の「条」の番号の繰り上げを避けるときは、改正によってなくす規定の「条」の番号を示した上で「削除」と定めることとされている。

オ 法律の一部改正により新たに「条」の規定を設ける場合には、その新しい「条」の規定の内容が直前の「条」の規定の内容に従属しているときに限り、その新しい「条」には直前の「条」の番号の枝番号が付けられる。


1 ア・イ

2 ア・オ

3 イ・ウ

4 ウ・エ

5 エ・オ


【試験ポイント】✨

ア✖「条」には見出しを付けないこととされているが間違い。見出しは,条文内容を簡潔に表現したもの。

イ〇原文のまま 箇条書きの1つが条,条の中で区分される段落を項。

ウ〇原文のまま 例 行政手続法2条4項参照。

エ〇原文のまま 【削る・削除】ポイントは,削除の場合は,後の繰り上げの条が必要ない。例 刑法200条 削除

オ✖「従属しているときに限り、」が間違い。行政手続法36条,36条の2参照。条を移動させると他の規定の改正が必要となり,避けるため条の枝番番号等を用いることがその理由。

解答2