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大分県版 消費者が悪徳不動産に騙されないための予備知識【12】

消費者が悪徳不動産を見極める予備知識を教えて!

【違反項目】,「法第34条の2の規定に違反して,専任媒介の有効期間・更新,指定流通機構への登録・登録書の交付,契約成立の指定流通機構への報告,依頼者に対する報告をしなかった場合」,「65条1項本文,3項」違反として,大分県「標準処分例」によると「指示」処分がなされますよ😊