業務・試験対策

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Q 偽計業務妨害罪(刑法233条)の例を知りたい。

A どのような行為が偽計業務妨害罪になりますか。

A 業務妨害罪において,「陰湿」「悪質」な事例が「偽計業務妨害罪」です!
例えば,虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて,人の業務を妨害をすることです。判例として,「百貨店等に販売のため陳列されている寝具多数に多数の縫い針を差し込んだ事例,大阪地判昭63・7・21」,「外面から容易に窺えない程度に漁場の海底に障害物を沈めておき,漁獲不能にした場合事例,大判大3・12・3」,「駅弁が不潔・非衛生的である旨の不実の内容を記載した葉書を鉄道局課長宛てに郵送した場合,大判昭3・7・14」,「受信機などの入った紙袋を置いた現金自動預払機を占拠し続け,他の客が利用できないようにした場合,最決平19・7・2」等があります。
因みに,検事はSNSが絡むと業務妨害罪よりも名誉棄損罪で起訴する割合が高いですね・・