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大分行政書士 書面作成の基本(公務員の場合)刑事訴訟法規則58条

【刑事訴訟法規則】↓

第58条(公務員の書類)
官吏その他の公務員が作るべき書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、その所属の官公署を表示しなければならない。

2 裁判官その他の裁判所職員が作成すべき裁判書、調書又はそれらの謄本若しくは抄本のうち、訴訟関係人その他の者に送達、送付又は交付(裁判所又は裁判官に対してする場合及び被告事件の終結その他これに類する事由による場合を除く。)をすべきものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。

3 検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(裁判官その他の裁判所職員を除く。)が作成すべき書類(裁判所又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。


第59条(公務員の書類の訂正)
官吏その他の公務員が書類を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。


第60条(公務員以外の者の書類)
官吏その他の公務員以外の者が作るべき書類には、年月日を記載して署名押印しなければならない。


【実務コメント】✨

警察(公務員)が書類作成する場合の基本は,刑事訴訟法規則58条にそって,作成しなければなりません。これらの条文って,実は行政書士の業務において,超重要なんだよね🌸