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大分行政書士事務所 警察上申書作成 「反則金」と「罰金」の違い

「反則金」と「罰金」の違い

「反則金」と「罰金」の違いを一言で説明すると,「反則金」は行政処分(通称「青切符」),「罰金」は刑事処分(通称「赤切符」)です。よって,「罰金」は刑事処分で重いものです。こんな感じで覚えておくと,便利かもね🌸


反則金】
『道路交通法に規定する反則者が,同法9章(反則行為に関する処理手続の特例)の規定の適用を受けようとする場合に,国に納付すべき金銭をいう。「反則金」には,警視総監又は道府県警察本部長の通告により納付されるものと,家庭裁判所の指示により納付されるものがある。出典:学陽書房,622頁』