業務・試験対策

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行政書士試験廃止科目と実務の乖離 戸籍簿及びその他の帳簿 関係法令


【戸籍簿(戸籍法7条・8条,戸籍法規則3条・4条)】↓

第7条 戸籍は,これをつづつて帳簿とする。
第8条 戸籍は,正本と副本を設ける。


【戸籍法規則】↓

第3条 戸籍は,市町村長が定める区域ごとに,本籍を表示する地番号若しくは街区符号の番号の順序又はその区域内に本籍を有する者の戸籍の筆頭に記載した者の氏の(あ)(い)(う)(え)(お)の順序に従つてつづるものとする。
第4条 戸籍簿には,附録第2号様式による表紙をつけなければならない。
2 戸籍簿は,これを分冊することができる。この場合には,その表紙に番号を記載し,地区によつて分冊したときは,その地区の名称をも記載しなければならない。


【除籍簿(戸籍法12条,戸籍法規則5条)】↓

第12条 一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは,その戸籍は,これを戸籍簿から除いて別につづり,除籍簿として,これを保存する。
2 第9条,第11条及び前条の規定は,除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。


【戸籍法規則】↓

第5条 除籍簿は,年ごとにこれを別冊とし,丁数を記入し,その表紙に「平成何年除籍簿」と記載しなければならない。
2 前条第2項の規定は,各年度の除籍簿にこれを準用する。
3 市町村長は,相当と認めるときは,数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には,更に表紙をつけ,「自平成何年至平成何年除籍簿」と記載しなければならない。
4 除籍簿の保存期間は,当該年度の翌年から150年とする。


【見出帳(戸籍法規則6条)】↓

第6条 市町村長は,附録第3号様式によつて,戸籍簿及び除籍簿について各別に見出帳を調製し,これに戸籍の筆頭に記載した者の氏の(い)(ろ)(は)順又は(あ)(い)(う)(え)(お)順に従い,その者の氏名,本籍その他の事項を記載しなければならない。
2 市町村長は,相当と認めるときは,附録第4号様式による見出票に前項の事項を記載し,これを同項に規定する順序に整序して,見出帳に代えることができる。


【戸籍受附帳(戸籍法規則21条)】↓

第21条 市町村長は,附録第5号様式によつて毎年受附帳を調製し,これにその年度内に受理し又は送付を受けた事件について受附の順序に従い,次の事項を記載しなければならない。但し,第3号,第6号及び第7号の事項は,受理した事件についてのみ記載すれば足りる。
一 件名
二 届出事件の本人の氏名及び本籍又は国籍
三 届出人が事件本人以外の者であるときは,届出人の資格及び氏名
四 受附の番号及び年月日
五 受理し又は送付を受けたことの別
六 出生の届出については,出生の年月日
七 死亡又は失踪の届出については,死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日
八 第79条の2第2項の規定による届出等であるときは,その旨
2 市町村長は,相当と認めるときは,前項の受附帳は,本籍人に関するもの及び非本籍人に関するものを各別に調製することができる。
3 受附帳の保存期間は,当該年度の翌年から150年とする。


旧行政書士試験では,「戸籍法」が試験科目にありましたが現在はありません。実務に一番必要な「戸籍法」を知らなくてどのように実務を処理するのか,また不思議ですね😊