業務・試験対策

MEASURES

大分行政書士遺言「自筆証書遺言」について

「自筆証書遺言」を作成したいのですが,注意すべき要件を教えてください。

【自筆証書遺言(民法968条)】
自筆証書遺言は,遺言者がその全文,日付及び氏名を自署して印を押さなければなりません(968条1項)。ただし,相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には,印刷したものでよい。その場合は,ページごとに遺言者が署名して印をおさなければなりません(968条2項)。また,訂正があるときは,遺言者がその場所を指示し,これを変更した旨を付記してこれに署名し,かつ,その変更場所に印を押さなければなりません(968条3項)。したがって,間違いのない「公正証書遺言」が一番お薦めです🌸因みに,自筆証書遺言保管制度については,こちら


【民法(改正対応)】↓

第968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。