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意外と知らない裁判所法 裁判権

第24条(裁判権) 地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一 第33条第1項第1号の請求以外の請求に係る訴訟(第31条の3第1項第2号の人事訴訟を除く。)及び第33条第1項第1号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
二 第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
三 第16条第1号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
四 第7条第2号及び第16条第2号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告
第33条(裁判権) 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟
2 簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第130条の罪若しくはその未遂罪、同法第186条の罪、同法第235条の罪若しくはその未遂罪、同法第252条、第254条若しくは第256条の罪、古物営業法(昭和24年法律第108号)第31条から第33条までの罪若しくは質屋営業法(昭和25年法律第158号)第30条から第32条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第54条第1項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、3年以下の懲役を科することができる。
3 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。


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